*昇給は、規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に採用され
た場合、翌年4月1日に実施(給与額が上限の場合なし)。
*賞与は、6月1日及び12月1日在職者に勤務期間、勤務実績等
を考慮の上支給。*超過勤務は原則ないが、窓口対応の状況等によ
り超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
*給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改定が行われる場合
、賃金・手当の額について年度途中で増額改定又は減額改定される
ことがあり得ます。*6ヶ月以上の任期を定めて採用(継続勤務開
始)された非常勤職員については、採用日に年次休暇を10日の範
囲で付与され、その後は採用日を起算日として1年ごとに加算日数
を含めた年次休暇が付与されます。*任期(雇用期間)の再採用は
勤務実績、勤務態度、能力及び従事する事業の予算の状況等により
判断します。また再採用の際、任用条件が変わる場合があります。
*応募者多数の場合は早期に締め切る場合があります。*服務、勤
務時間、休暇関係は人事院規則によります。 *国家公務員法第3
8条の規定により国家公務員になれない方は応募できません。