※服務、勤務時間、休暇関係は人事院規則によります。
※国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は
応募できません。
※就業時間を超えて勤務は原則無いが、電話対応の状況により
超える場合あり。超えた場合は、超過勤務手当支給。
※応募にはハローワークの紹介状が必要です。
※応募多数の場合は早期に締め切る場合があります。
※給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改正が行われる場合
、賃金・手当の額についても年度中で増額改定又は減額改定され
ることがあります。
※休職中の職員の代替要員のため、休職期間の延長により更新する
場合があります。なお、当該職員が復職した場合は契約更新され
ません。