○本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施
行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性
暴力等の防止等のための設置に関する法律(令和6年法律第69号
。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯
罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合は、こども性暴力防止法に基づき、本
業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当社の
採用条件の一つとして特定性犯罪の前科がないことを求めることと
しています。