*賞与は6月1日及び12月1日在籍者に勤務時間、勤務実績等を
考慮の上支給。
*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超
える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
*給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改定が行われる場合
賃金・手当の額について年度途中で増額改定又は減額改定されるこ
とがあり得ます。
*年次有給休暇は雇用期間が6月以上の場合に限り、採用日に10
日間付与
*健康保険については、加入要件を満たす場合、国家公務員共済組
合に加入。
*表示した雇用期間の初日は目安です。
*応募にはハローワークの紹介状が必要となります。
*応募多数の場合は、早期に締め切る場合があります。
*服務、勤務期間、休暇関係は人事院規則によります。
*国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は応
募できません。